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<不法アマチュア無線局、不法船舶局を開設>東北総合通信局、無線従事者(第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し63日間の行政処分

東北総合通信局は、アマチュア無線局と船舶局を不法に開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する青森県八戸市在住の無線従事者(男性61歳)に対し、無線局(無線航行移動局)の運用および無線従事者として、その業務に従事することを63日間停止する行政処分を行った。

 

 

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東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して、1月22日、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

被処分者:青森県八戸市在住の男性(61歳)
違反の概要:不法アマチュア無線局、不法船舶局をそれぞれ開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容:
 ・無線局(無線航行移動局)の運用を本日から63日間停止する。
 ・無線従事者(第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から63日間停止する。

 

2.法的根拠
 無線局の運用停止処分は、電波法第76条第1項の規定に基づくものです。
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

3.令和2年度の当局管内での電波監視業務における行政処分及び文書指導の年度累計は、以下のとおりです。(令和3年1月22日現在)
 行政処分:6件  
 文書指導※:30件
 ※文書指導の事例
  ・アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を守らずアマチュア局を運用
  ・自局の呼出符号(コールサイン)を送信せずアマチュア局を運用など

 

 

 

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋

 

第4条 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分-63日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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