関東総合通信局は、総務大臣から無線局の免許を受けず、さらに法定の除外事由がないのにもかかわらず、狩猟犬などの首に装着してGPSで猟犬の位置が地図上に表示することができる「狩猟用ドッグマーカー」から電波を発射し、不法無線局を開設運用した山梨県山梨市在住の第四級アマチュア無線技士に対し、電波法第4条第1項違反によりその業務に従事することを69日間停止する行政処分を行った。
●不法ドッグマーカーのイメージ(総務省総合通信基盤局「令和元年度無線設備試買テストの中間結果報告(9月期)」の資料から)
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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:山梨県山梨市在住の男性(61歳)
違反の概要:総務大臣から無線局の免許を受けず、かつ、法定の除外事由がないのにもかかわらず、狩猟用ドッグマーカーから電波を発射し、不法無線局を開設運用した。(電波法第4条第1項違反)
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から69日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
第1号
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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●関連リンク:
・関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
・総務省 狩猟における無線の利用について
・総務省 パンフレット「無線機はルールを守って、正しく使いましょう。」(PDF形式)
・大日本猟友会
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