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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用>中国総合通信局、岡山県在住の無線従事者に対して17日間の行政処分

中国総合通信局は免許を受けずにアマチュア局無線局を開設・運用し、電波法第4条第1項の規定に違反した岡山県小田郡矢掛町在住無線従事者に対して、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。

 

 

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中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を運用した岡山県小田郡矢掛町在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、12月3日、従事停止処分を行いました。

 

1.違反の概要
 岡山県小田郡矢掛町在住の無線従事者(男性49歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両に開設したアマチュア局を運用していたもので、電波法第4条に違反することから、次のとおり処分を行いました。

 

被処分者:岡山県小田郡矢掛町在住の男性 49歳
違反の内容:不法無線局を開設・運用
行政処分の内容:無線従事者の従事停止17日間

 

 

2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

《参考》電波法違反適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

 中国総合通信局は「地域の皆様が安心して電波を利用できるよう、今後も、法令遵守に関する周知の徹底や電波監視を強化することにより、安心・安全な社会づくりに取り組んでまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 岡山県小田郡矢掛町在住の無線従事者を電波法違反で行政処分

 

 

 

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