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近畿総合通信局、兵庫県加西警察署管内の路上で免許を受けずに無線局(アマチュア無線)を不法に開設していた男を告発

10月26日、近畿総合通信局は兵庫県加西警察署管内の路上において、同警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた男を電波法違反容疑で同警察署へ告発した。

 

 

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近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、トラック等の車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、警察署に告発しました。

 

1.共同取り締まりの実施日等
 令和3年10月26日、加西市内の路上において加西警察署と共同で取り締まりを実施し、同警察署に告発した。

 

2.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

3.被疑者の住所および職業
 兵庫県市川町在住の男(58歳)

 

 

 

【 参考 】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで1名を告発-兵庫県加西市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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