5月14日、近畿総合通信局は大阪府東淀川警察署管内の路上において、同警察署と旭警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた男3名を電波法違反容疑で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 3局
2.被疑者の住所および職業
大阪府摂津市在住の建設業(62歳 男)
大阪市東淀川区在住の会社員(51歳 男)
堺市南区在住のダンプ運転手(53歳 男)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで3名を摘発-大阪市東淀川区で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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