東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した愛知県と三重県の無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)4人に対し、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行った。本件は、同総合通信局監視課に「アマチュア無線局を不法に運用している者がいる」旨の申告などに基づき、電波監視システム「DEURAS(デューラス)」と不法無線局探索車の監視を実施した結果、無線従事者を特定したものである。
東海総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省東海総合通信局は、電波法第4条第1項の規定に違反して総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者4名に対し、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行いました。
1.違反特定の経緯
当局監視課は「アマチュア無線局を不法に運用している者がいる」旨の申告等に基づき、電波監視システム「DEURAS」と不法無線局探索車による監視を続けていたところ、総務大臣の免許を受けずにダンプカーに無線局を開設し運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき無線従事者の従事。停止処分をするものです。
2.行政処分の内容
本件に係る行政処分は以下のとおりです。
被処分者:愛知県新城市在住の男性(50歳)
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者:愛知県名古屋市南区在住の男性(51歳)
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者:三重県四日市市在住の男性(51歳)
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者:三重県鈴鹿市在住の男性(59歳)
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項 (無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
東海総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処します」と説明している。
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●関連リンク:
・東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対して行政処分<17日間の無線従事者の従事停止処分に>
・総務省 電波監視システム(DEURAS)の説明(PDF形式)
・総務省 不法無線局の特定から行政処分までの流れ(PDF形式)
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