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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設、コールサイン不送出>東海総合通信局、第四級アマチュア無線技士を17日間の業務停止処分

6月27日、東海総合通信局は総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者に対して、無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行った。本件は同総合通信局監視課に「コールサインを送出しないで業務通信を行っているダンプカーがいる」との申告に基づき、電波監視システム「DEURAS(デューラス)」や不法無線局探索車の監視を実施した結果、無線従事者を特定したものである。

 

 

 

 

 

東海総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 

 総務省東海総合通信局は、電波法第4条第1項の規定に違反して総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した無線従事者に対し、本日無線設備を操作することを17日間停止する行政処分を行いました。

 

 

1.違反特定の経緯

 

 東海総合通信局監視課は「コールサインを送出しないで業務通信を行っているダンプカーがいる」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURASと不法無線局探索車による監視を続けていたところ、総務大臣の免許を受けずにダンプカーに無線局を開設し運用していた無線従事者を特定しました。

 

 この行為は電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき無線従事者の従事停止処分をするものです。

 

 

 

 

2.行政処分の内容

 

 行政処分の詳細は以下のとおりです。

 

被処分者:静岡県掛川市在住の男性(48歳)
行政処分の内容:17日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

 

 

 

【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

 

第4条第1項 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対して行政処分<17日間の無線従事者の従事停止処分に>
・総務省 電波監視システム(DEURAS)の説明(PDF形式)
・総務省 不法無線局の特定から行政処分までの流れ(PDF形式)

 

 

 

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