3月29日、東海総合通信局は総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し運用した、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者4人に対して、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。本件は、アマチュア無線局を違反運用しているとの申告に基づき、電波監視システムDEURASや不法無線局探索車による監視を行った結果、電波法に違反した無線従事者3人を特定したものである。
東海総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者3名に対して、3月29日から17日間、無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。
1.違反特定の経緯
当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURASおよび不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。
この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。
2.行政処分の内容
被処分者:愛知県豊田市在住の男性(55歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者:静岡県田方郡函南町在住の男性(44歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者:静岡県田方郡函南町在住の男性(54歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
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