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<「違反運用している」との申告に基づき探索>東海総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用していた無線従事者(4アマ)3人に対して17日間の行政処分

3月29日、東海総合通信局は総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し運用した、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者4人に対して、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。本件は、アマチュア無線局を違反運用しているとの申告に基づき、電波監視システムDEURASや不法無線局探索車による監視を行った結果、電波法に違反した無線従事者3人を特定したものである。

 

 

 

 

 

東海総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法に違反した無線従事者3名に対して、3月29日から17日間、無線設備の操作を行うことを停止する行政処分を行いました。

 

1.違反特定の経緯

 

 当局は、「アマチュア無線局を違反運用している」旨の申告に基づき、電波監視システムDEURASおよび不法無線局探索車による監視を行った結果、総務大臣の免許を受けずにダンプカーにアマチュア無線局を開設し、運用していた無線従事者を特定しました。

 

 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項の規定に基づき、行政処分を行いました。

 

 

2.行政処分の内容

 

被処分者:愛知県豊田市在住の男性(55歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:静岡県田方郡函南町在住の男性(44歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:静岡県田方郡函南町在住の男性(54歳)
行政処分の内容:令和5年3月29日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

 

 

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●関連リンク:東海総合通信局 アマチュア無線局を不法に開設した無線従事者に対する行政処分<17日間の従事停止処分>

 

 

 

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