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<電波法違反容疑で警察署へ告発>近畿総合通信局、大阪市大正区の路上で免許を受けないアマチュア無線局の不法開設が発覚

近畿総合通信局は大阪府大正警察署と共同でダンプなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、今回の取り締まりで、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた1名を電波法違反容疑として同警察署へ告発した。

 

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和4年6月2日、大正警察署管内の路上において、同警察署と共同でダンプなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取締りを行った警察署に告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 大阪府枚方市在住の男(55歳)

 

 

3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで1名を告発-大阪市大正区の路上で警察署と共同取締りを実施-

 

 

 

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