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<福岡県西警察署と共同で不法局の取り締まり>九州総合通信局、福岡市西区で不法市民ラジオ(CB無線)を運用していた男が摘発され警察が逮捕

6月9日、九州総合通信局は福岡県西警察署と共同で福岡市西区の路上において不法無線局の取り締まりを実施し、車両に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた男を電波法第4条の違反容疑で摘発。同警察署が逮捕した。なお、本件は九州総合通信局による電波監視で電波法違反行為が特定され、逮捕に至ったものである。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は以下の通り。

 

 

 九州総合通信局は、6月9日、福岡県西警察署と共同で福岡市西区において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発し、容疑者は福岡県西警察署に逮捕されました。

 

 同容疑者は、当局の電波監視により特定され、今回の逮捕に至ったものです。

 

 

【容疑の概要】
・電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数:不法市民ラジオ(CB)1局
・被疑者:福岡市在住(職業:無職)の男性(72歳)

 

 

【不法市民ラジオ(CB)の無線局を設置していた車両】

 

 

【車両に設置されていた不法市民ラジオ(CB)の無線局の無線機】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)および障害・混信事例

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」

 

(3)不法無線局による障害・混信の例
・不法市民ラジオ(CB):テレビ・ラジオの受信障害、パソコン等の誤動作
・不法パーソナル無線:携帯電話への混信
・不法アマチュア無線:アマチュア無線用以外の周波数を発射している場合、消防用、防災用無線局への混信

 

 

 

 九州総合通信局は「当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:九州総合通信局 車両に開設した不法無線局を摘発

 

 

 

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