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<神奈川県相模原市・国道412号で取り締まり>関東総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設していた男を摘発

12月6日、関東総合通信局は神奈川県相模原市の国道412号において神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設していた男を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和4年12月6日、神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の1名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:神奈川県座間市在住の男性(75歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります。」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の取締りで1名を摘発(令和4年12月6日実施)-神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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