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<電波監視で電波法違反が見つかる>免許を受けずにアマチュアバンド内で電波を発射していた第四級アマチュア無線技士に対して17日間の行政処分

関東総合通信局は、千葉県内において総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していた茨城県取手市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。本件は同総合通信局が行った電波監視で電波法違反が発覚したものである。

 

 

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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波監視の結果、電波法(不法開設)に違反した無線従事者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:茨城県取手市在住の男性(49歳)
違反の概要:千葉県内において、免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを17日間停止する。

 

2.法的根拠
 無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条第1項(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 なお、関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年3月20日付)―無線従事者の従事停止処分―

 

 

 

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