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<沖縄県名護警察署と共同取り締まり>沖縄総合通信事務所、国道329号で不法にアマチュア無線機を設置していた2人を摘発

沖縄総合通信事務所は国道329号の路上において、沖縄県名護警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーなどの車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で2人を摘発した。

 

 

 

沖縄総合通信事務所からの発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省沖縄総合通信事務所は7月5日(水)、沖縄県名護警察署と共同で国道329号線路上を通過するダンプ等の車両を対象に取り締まりを実施しました。

 

1.概要
 免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者2人を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

2.不法無線局の種別および所持者数
 アマチュア無線 2局 2人

 

 

【共同取り締まり模様①】

 

【共同取り締まり模様②】

 

【使用していた無線機等】

 

 

 

【関係法令及び適用条項の抜粋】

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者。

 

 

 沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取り締まりなどの取り組みを実施します」と説明している。

 

 

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総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:沖縄総合通信事務所 名護市で不法無線局の取締りを実施-不法無線局開設の2人を電波法違反容疑で摘発-

 

 

 

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