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<静岡県富士警察署とともに取り締まり>東海総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた運転手(45歳)を摘発

12月14日、東海総合通信局は静岡県富士市の国道139号線において、静岡県富士警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転するダンプカーに、総務大臣の免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた静岡県富士市在住の男(45歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

東海総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、12月14日、静岡県富士警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日・場所
 12月14日(木)  静岡県富士市 国道139号線

 

2.摘発の概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:静岡県富士市在住の男性(45歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【共同取り締まりの様子】

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

 

【不法無線局開設者への適用条項】

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき(以下略)」

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<静岡県富士警察署と共同で取締りを実施>

 

 

 

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