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<自己の所有する船舶に不法無線局を開設>東海総合通信局、免許を受けずに船舶用無線機を設置していた男(71歳)を摘発

11月8日、東海総合通信局は静岡県下田港周辺において海上保安庁第三管区海上保安本部下田海上保安部とともに、不法無線局の取り締まりを実施し、自己の所有する船舶に免許を受けず船舶用無線機を設置し、不法に無線局を開設していた東京都新島村在住の男(71歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、11月8日、第三管区海上保安本部(下田海上保安部)と共同で船舶無線や消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日・場所
 11月8日(水)静岡県下田港周辺

 

2.摘発の概要
 不法無線局を開設していた船舶所有者1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:東京都新島村在住の男性(71歳)
容疑の概要:自己の所有する船舶に船舶用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【不法無線局が開設された船舶】

 

 

 

【電波法 (抜粋)】

 

(無線局の開設)
第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (ただし書き以下略)

 

(罰則)
第110条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
 (二号以下略)

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 船舶における不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<第三管区海上保安本部(下田海上保安部)と共同で取締りを実施>
・海上保安庁第三管区海上保安本部下田海上保安部

 

 

 

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