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<免許を受けずにアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設>信越総合通信局、電波法違反で第四級アマチュア無線技士(70歳代)に対し17日間の行政処分

1月16日、信越総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第四級アマチュア無線技士資格を持つ長野県小諸市在住の無線従事者(70歳代)に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。

 

 

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信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、無線従事者業務の停止を命ずる行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:長野県小諸市在住(70歳代)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を使用し、不法無線局を開設した。
処分の内容:1月16日から17日間、第4級アマチュア無線技士の従事停止処分

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 

 信越総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法違反者に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-不法無線局を開設した無線従事者の従事停止処分-

 

 

 

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