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<事実と異なる内容で無線局の点検結果を記載して通知>九州総合通信局、登録検査等事業者(東京都練馬区)に対して業務停止と業務改善命令

九州総合通信局は、無線局に係る登録点検の実施において、事実と異なる内容で無線局の検査のために作成した点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を作成し、免許人へ通知した登録検査等事業者の三球電機株式会社(東京都練馬区)に対し、登録点検業務に係る30日間の業務停止、および業務の改善を命じた。

 

 

 

九州総合通信局の発表は以下のとおり。

 

 

 九州総合通信局は、無線局に係る点検の結果を偽って通知した登録検査等事業者に対し、本日、電波法に基づき、30日間の業務停止および業務の改善を命じました

 

1.登録検査等事業者の名称等

名称:三球電機株式会社
所在地:東京都練馬区貫井5-24-18
登録番号:九三第0025号(平成16年1月26日)

 

2.違反事項
 無線局の検査のために作成した点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を事実と異なる内容で通知した。

 

3.処分内容
 (1) 電波法第24条の10第4号に基づく業務停止命令
  (業務停止期間:令和6年1月19日から令和6年2月17日までの30日間)
 (2) 電波法第24条の7第2項に基づく業務改善命令

 

 

 

●関連条文(電波法)

 

 

(適合命令等)

第二十四条の七 (略)
 2 総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査又は点検の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(登録の取消し等)
第二十四条の十
 総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
 二 第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
 三 第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
 四 第十条第一項、第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
 五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
 六 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

 

 

 

 

【参考】登録検査等事業者制度の概要

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
・三球電機株式会社

 

 

 

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