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<福島県いわき市の2か所の港で取り締まり>東北総合通信局、アマチュア無線機や船舶用レーダーを船舶に設置・開設していた4名(63歳から86歳まで)を電波法違反容疑で摘発

7月25日と26日の両日、東北総合通信局は海上保安庁第二管区海上保安本部福島海上保安部とともに、不法無線局の取り締まりを福島県いわき市の小名浜港と久之浜港で行い、免許を受けず不法にアマチュア無線機や船舶用レーダーを船舶に設置・開設していた4名(63歳から86歳まで)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」とそのスマホやBluetoothイヤホン、技適マークついてる?」のPRポスター

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【被疑者の概要および不法無線局の種別 】

 

●7月25日(木)小名浜港

 

不法無線局の種別:船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設
被疑者の概要:福島県いわき市在住者(63歳)

 

不法無線局の種別:船舶に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設
被疑者の概要:福島県いわき市在住者(70歳)

 

●7月26日(金)久之浜港

 

不法無線局の種別:船舶に不法無線局(不法船舶用レーダー)を開設
被疑者の概要:福島県いわき市在住者(81歳)

 

不法無線局の種別:船舶に不法無線局(不法船舶用レーダー)を開設
被疑者の概要:福島県いわき市在住者(86歳)

 

 

福島海上保安部の管轄区域・担任水域(同海上保安部Webサイトから)

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で4名を摘発-福島海上保安部と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部福島海上保安部

 

 

 

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