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<「会社組織」以外の参入も可能に!?>総務省、「アマチュア局の保証業務を行う者」に関する見直しでパブリックコメントを募集開始

総務省は4月18日、Webサイトに「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集」の告知を掲載した。“アマチュア局の無線設備の保証の業務を行う者について見直し”を行うための告示改正を視野に、国民から広く意見(パブリックコメント)を求めるもので、2014年4月19日から5月19日まで受け付けるという。

 

 総務省のWebサイトに掲載された「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集」の概略は下記のとおり。

 

総務省がWebサイトに掲載した「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集」の告知

総務省がWebサイトに掲載した「簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集」の告知

 

 総務省は、アマチュア局の無線設備の保証の業務を行う者について見直しを行うため、簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部を改正する告示案等を作成しました。

 つきましては、改正案について、平成26年4月19日(土)から同年5月19日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

 

1 概要

 一定規模以下のアマチュア局を開設又は変更しようとする際、当該アマチュア局の無線設備が電波法第3章の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、簡易な免許手続等を行うことができますが、今般、この保証の業務を行う者について見直しを行うため、必要な関係規定を整備するものです。

 

2 意見公募要領

(1)意見募集対象

ア 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和36年郵政省告示第199号)の一部を改正する告示案(別添1PDF)

イ 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示案(別添2PDF)

ウ 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局の無線設備を定める等の件(昭和58年郵政省告示第532号)の一部を改正する告示案(別添3PDF)

 

(2)意見募集期限

 平成26年5月19日(月)17時(郵送の場合は同日必着)

 詳細については、別紙PDFの意見公募要領のとおりです。なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

 

3 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに関係告示の改正を行う予定です。

 

添付されていたPDF、昭和36年郵政省告示第199号の一部を改正する告示案より

添付されていたPDF、昭和36年郵政省告示第199号の一部を改正する告示案より。保証業務を行える者の条件が緩和される内容だ

 

 添付されている告示の改正案を読むと、アマチュア局の無線設備の保証の業務を行えるのは、これまで「株式会社または有限会社(ただしアマチュア無線用機器の製造業者や販売業者を除く)」で、「総務大臣が別に定めて公示する」者に限られていたが、これを緩和し「総務大臣が別に定めるところにより公示する者」へ改める内容であることがわかる。

 言い換えれば、改正後は「株式会社や有限会社でなくても構わない」「アマチュア無線用機器の製造業者や販売業者でも構わない」ということになる。株式会社や有限会社でなくても構わないということで、広義の公益法人や任意団体、個人であっても総務大臣が認めれば保証業務(保証認定)が行える可能性も出てくる。

 

 では、以前のようにJARLやJARDがアマチュア局の保証業務を行うことはあるのだろうか? アマチュア無線のコールサイン史と法制度の研究で知られる本林良太氏(JJ1WTL)は、「今回の改正案の意図の説明が皆無なのでよくわからないが」と前置きした上で、「以前と異なり、現在は公益法人が保証業務を行うことは基本的に禁じ手で、“省庁自らが、お金が廻るシカケを仕込んで、天下り先を整えるようなことはしてはいけない”ということになっています」と指摘する。ただし、「電波法そのものや政令をいじって、“総務省を越える監視の下”に規定するのなら可能です」ということだが、それには大がかりな法改正や枠組み作りが必要になる。

 アマチュア無線局の保証業務が、総務省所管の公益法人(当時)だったJARDから民間会社のTSSに移管した経緯は、本林氏のWebサイトの、次の記事が詳しい。 http://motobayashi.net/history/koji/tss.html

 

 この「アマチュア局の無線設備の保証の業務を行う者」の見直しが行われた結果、保証業務に、TSS株式会社以外の団体などが参入してくるのだろうか。まずは、誰が、どのようなパブリックコメントを提出するかに注目が集まることは間違いなさそうだ。

 

 

●関連リンク:簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集(総務省 報道資料)

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