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<「新スプリアス規格」に伴う意見募集>総務省、「無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案」を作成

総務省では、現在使用中の旧スプリアス規格の無線設備は平成34(2022)年12月1日以降使用できなくなり、アマチュア無線機器を含めそれ以降継続して使用するためには実際にスプリアスの値を測定し、新スプリアス規格(新規則)に適合していることが確認できた無線設備は使用できると案内している(9月24日記事)。それに伴い、技術基準適合証明等を取得している無線設備であって、スプリアスの規格が実測などにより新規則に適合することを確認した無線設備については、引き続き無線従事者の資格を要さない簡易な運用が可能となるよう、関係告示の一部を改正する告示案を作成。平成27年11月25日から12月24日までパブリックコメント(意見募集)を行うとしている。

 

 

 

 無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項により平成34年11月30日までと使用期限が決まり、「旧スプリアス規格(旧規則)」に基づいて製造されたアマチュア無線機の多くが、平成34年12月1日以降も継続して使用する場合の対応に関心が集まっている。

 

 今回、総務省で行うパブリックコメント(意見募集)の11月24日付け報道資料で、継続して使用する場合の具体的な確認方法として「機器の更新に併せた買い換え」「送信機出力端子と空中線との間にフィルタを挿入」「実力値の測定」「製造業者等が測定したデータの活用」の4つの方法をイラストを用いてわかりやすく明記した。

 

 

 

●具体的な確認方法(同報道資料から)
spurious-2-22

 

 

 

 一方、旧規則により免許などを受けている無線設備のうち、実測などにより同附則第2条で定める新規則に適合することを確認した無線設備については、引き続き無線従事者の資格を要さない簡易な運用が可能となるよう、関係告示の一部を改正する告示案を作成し、同改正案について、11月25日から12月24日までの1か月間にわたり意見募集を行うとしている。

 

 

 なお、これはアマチュア無線とは直接的に関係のない改正案であり、新スプリアス対応が確認されたアマチュア無線機の運用に、無線従事者資格が不要になるというものではない。

 

 

 

以下、総務省が発表した一部を改正する告示案等についての意見募集概要。

 

 

1.背景及び改正の概要

 

 旧規則のスプリアス規格に基づいて製造された無線設備については、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項により、平成34年11月30日までの使用期限となっています。

 

 しかし、旧規則に基づいて製造された無線設備であっても、実際にスプリアスの値を測定し、新規則に適合していることが確認できた無線設備(以下「新スプリアス確認設備」という。)については、平成34年12月1日以降も継続して使用することが可能です。

 

 その場合であっても同附則第5条第1項により、平成34年12月1日以降は、技術基準適合証明、工事設計認証及び技術基準適合自己確認の効力は失われます。

 

 本改正は、新スプリアス確認設備について従来どおり無線従事者の資格を要しない簡易な操作の対象として定めるため、関係規定等を整備するものです。

 

 

 

2.意見公募要領等

 

(1) 意見公募対象

 

 ・平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示案

 

 ・平成21年総務省告示第471号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案

 

(2) 意見提出期限

 

 平成27年12月24日(木)(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
 なお、詳細については、意見公募要領を御覧ください。

 

 

 

3.今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、関係告示を改正する予定です。

 

 

 

↓hamlife.jpで紹介した記事はここ!

 

<アマ無線機器も例外じゃない!>「旧スプリアス規格の無線設備への対応について」を関東総通が9月24日付けの「お知らせ」で発表

 

 

●関連リンク:
・総務省 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集
・電波法施行規則第三十三条の規定に基づく、無線従事者の資格を要しない簡易な操作(郵政省告示第240号)
・関東総合通信局 旧スプリアス規格の無線設備への対応について《無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連》
・総務省 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値「4.新スプリアス規格への対応に関する手続」

 

 

 

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