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<自作機、外国製リグなど旧スプリアス規格の無線機は保証不可に>JARD、平成29年12月1日以降の開設・変更保証(基本保証)の方針を発表

一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は2017年10月4日、今年12月1日以降における基本保証(アマチュア局の開設、機器の増設・変更など)の方針を公表した。JARDが先に発表した「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている機種、および平成19年12月以降に新スプリアス規格で製造された無線機器は12月以降も基本保証が受けられる。しかし同リストに記載がない、旧スプリアス規格で作られた無線機器(旧技適機器、自作機、外国製リグ)は基本保証が受けられなくなる。ただし新スプリアス規格を満たしていることがわかる測定データ等を添付すればこれらの機器でも基本保証が受けられる。

 

 

 

 

 国際的な無線通信規則の改正を受け、平成17年12月に電波法に定めるスプリアス規格が改正された(いわゆる「新スプリアス規格」)。そのため平成19年11月以前に製造された無線機(旧スプリアス規格)で、すでに免許を受けている場合の使用期限は平成34年11月30日までとなっている。

 

 旧スプリアス規格の無線機(メーカー製、自作、外国製リグなどを含む)による、アマチュア局の開設、変更(増設・取り替え)は、経過措置により平成29年11月30日までは免許や許可を受けることができるが、経過措置が切れる平成29年12月1日以降に手続きを行う場合は“無線設備が新スプリアス規格に適合していること”が要件となる。そのためJARDは今回「12月以降、無線機器の新スプリアス規格への適合を確認して基本保証を行う」という方針を発表した。

 

 JARDが発表した、制度変更とJARDの対応に関する要点は以下のとおり。

 

JARDが発表した、制度変更とJARDの対応に関する要点

 

 具体的にJARDは「平成29年12月1日以降に免許・許可を受ける場合」と「平成29年11月30日までに免許・許可を受ける場合」に分けて説明を行っている。

 

平成29年12月1日以降に免許・許可を受ける場合

平成29年11月30日までに免許・許可を受ける場合

 

 12月以降、「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載がない、旧スプリアス規格の無線機、自作機、外国製の無線機などは、そのままではJARDの基本保証を受けられなくなり、新スプリアス規格を満たしていることがわかる測定データやスペアナ画面写真などの資料提出が必要となる。

 

 詳しくはJARDのWebサイトで確認してほしい。

 

 

 

●関連リンク:
・平成29年12月1日から旧スプリアス規格機器の取り扱いが変わります(JARD)
・アマチュア局保証業務のご案内(JARD)
・スプリアス確認保証業務のご案内(JARD)
・スプリアス確認保証可能機器リスト PDF(JARD)
・メーカー測定により新スプリアス規格適合が確認されている機器 PDF(JARD)
・機器単体で新スプリアス規格適合機器として保証ができない機器 PDF(JARD)

 

 

 

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