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<“新スプリアス規格”の自作機、キット、外国製リグの保証方針が明確に!!>JARD、12月1日からの「アマチュア局の保証」の審査内容を変更

平成17年12月以前に製造された「旧スプリアス規格」の無線機器は“経過措置”として現在も新規開局・増設・変更が認められているが、まもなく11月30日で経過措置が終了し、2017年12月1日からは「新スプリアス規格」に適合した無線機器でしか免許や変更許可は受けられなくなる。このため一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)は、本年12月1日以降に行うアマチュア局の保証業務(基本保証)の審査内容を変更すると発表した。なお新スプリアス規格で作られた「自作機、キット、海外製無線機器」についての保証方針も明確になった。

 

 

JARDの発表資料より

 

 

 JARDが11月16日に発表した内容から、12月1日以降の保証方針についてを一部整理して紹介する。

 


 

★平成29年12月1日からアマチュア局保証の審査内容が変わります

 

 平成17年12月1日施行のスプリアス規格の改正に伴う経過措置の一部が、平成29年11月30日に終了するため、平成29年12月1日以降は、新スプリアス規格に適合した無線設備以外は、免許・変更許可が受けられなくなります。

 

 JARDではこれに伴い、12月1日から、これまで実施して来たアマチュア局の保証のうち、無線局の開設並びに無線設備の取替え、増設及び変更に係る手続きを行う際の保証(基本保証)の審査において、申請に係るすべての無線設備が新スプリアス規格に適合していることの確認を行うよう審査内容を変更します。

 

 なお、JARDが公表している「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている無線機については、これまでどおりの手続きで保証が受けられます。

 

◆平成29年12月1日以降のアマチュア局の保証(基本保証)に当たって、新スプリアス規格に適合していることの確認方法

 

<1>「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている機器の場合
 これまでどおりのお申込みにより保証を行います。なお、新たな資料の提出は不要です。
 (hamlife.jp補足:「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている無線機は、平成17年11月以前に設計・製作された約1,000機種にのぼる)

 

<2>「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されていない機器(下記(1)(2))の場合
 これまで提出をお願いしている「送信機系統図」「附属装置の諸元」に加えて、次のような資料などを提出していただくことにより保証を行います。

 

(1)国内メーカー製機器(平成17年11月以前の旧スプリアス規格により設計・製作されたもの)

 

 ①JARL登録抹消機種(JARL登録機種以前の機種含む)及びJARL登録機種

 

 ②旧技術基準適合証明機器

 

 ③メーカー製機器を一部改造したもの(自作機としては扱いません)

 

 → ①~③いずれも、新スプリアス規格を満たしていることの確認ができる資料(※)の提出をお願いします。

 

(2)自作機、キット、外国製の機器

 

 ①平成17年11月以前の「旧スプリアス規格」により設計・製作されたもの
 → (1)の国内メーカー製機器と同様、新スプリアス規格を満たしていることの確認ができる資料(※)の提出をお願いします。

 

 ②平成17年12月以降に「新スプリアス規格」により設計・製作されたもの
 → 自作機:保証願書に「平成17年12月に施行された新スプリアス規格により設計・製作したものである」ことの記述を行って申込みをして下さい。
 → 自作機以外:保証願書に「平成17年12月以降に設計・製作されたものである」ことの記述を行って申込みをして下さい。

 

 なお、JARDが必要と判断する場合には、新スプリアス規格を満たしていることの確認ができる資料の提出をお願いすることがあります。

 

(※)新スプリアス規格を満たしていることの確認ができる資料について
・「帯域外領域」及び「スプリアス領域」それぞれ1波分について、測定を行ったスペクトラムアナライザの画面の写真など。
・この場合の測定周波数及び電波の型式については、当該無線機を使って主に運用する周波数帯など適宜選定して下さい。
・実際に使用した測定器の名称、測定日及び測定者の氏名は記述していただきますが、その測定器が1年以内の較正の有無については記述不要です。
・JARDが必要と判断する場合には、追加の資料の提出をお願いすることがあります。

 


 

 すなわち、自作機・キット・外国製リグでも「平成17年12月以降に新スプリアス規格により設計・製作されたもの」は、その旨を記載することで、測定を行ったスペクトラムアナライザの画面写真などの資料添付は不要となることが明確になった(ただしJARDが必要と判断した場合、資料提出を求められることがある)。

 

 また、今回のJARDの発表では触れられていないが、平成17年12月以降に設計・製作された国内メーカー製機器に付加装置等を取り付けたことにより、JARDの保証を受ける場合も、新スプリアス規格適合であることが確認できる資料は必要ない。

 

 なおJARDは来年4月1日から、保証料体系をスプリアス確認保証の料金体系と統一し、「基本料金(1台分を含む)」に「無線設備の台数分に応じた料金」を加算する方式にすることも発表した。今回の変更内容のまとめは下表の通り。詳細は下記関連リンク参照のこと。

 

 

 

 

●関連リンク:平成29年12月1日からアマチュア局保証の審査内容が変わります PDF (JARD)

 

 

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