関東総合通信局は栃木県佐野警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していた栃木県栃木市在住の無線従事者に対して、48日間の無線従事者の従事停止処分を行った。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要
栃木県佐野警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて、下記の無線従事者は、免許を受けずに、自己の運転するダンプにアマチュア無線局を開設していました。
この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:栃木県栃木市在住の無線従事者(男性71歳)
違反の概要:48日間の無線従事者の従事停止処分
行政処分の内容:平成30(2018)年2月20日 栃木県佐野市内
【 参考 】適用条文(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります 」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施《無線従事者の従事停止処分》
●いったん広告です: