6月19日と20日の両日、北海道総合通信局は北海道檜山振興局管内の漁港において海上保安庁江差海上保安署とともに船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、漁業用やアマチュア無線用の無線設備を不法に設置した疑いで3名を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容】
檜山郡江差町および上ノ国町の60代から70代の男性3名が、それぞれ自己所有の漁船に無線局の免許を受けずに漁業用やアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【設置していた無線機等の例】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 不法無線局開設容疑で3名を摘発(平成30年6月19日、20日実施分)-江差海上保安署と共同取締りを実施-
・海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部江差海上保安署
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