6月28日、信越総合通信局は新潟県小出警察署とともに新潟県魚沼市の国道17号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設(アマチュア無線機を設置)した運転手1名を摘発した。
信越総合通信局が報道発表した内容は次のとおり。
1.事実の概要
摘発
不法無線局を車両に開設(不法アマチュア無線機を設置)した
男性1名 南魚沼市在住64歳
不法に設置された無線設備
2.適用法令(抄)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
信越総合通信局は「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています」「このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。
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