10月24日、信越総合通信局は長野県警木曽警察署と共同で、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを長野県木曽郡木曽町の国道19号線で行い、軽トラックにアマチュア無線機を設置し、免許を受けずに不法に無線局を開設していた運転手1名を摘発した。
信越総合通信局の報道発表は以下のとおり。
1.事実の概要
摘発
不法無線局を車両(軽トラック)に開設(アマチュア無線機を設置)した。
男性1名 木曽郡在住72歳
不法に設置されていた無線設備(報道資料から)
2.不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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