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<海上保安庁宮古海上保安署と共同で>東北総合通信局、岩手県・太田名部港において漁船に船舶無線局を不法開設した男を摘発

東北総合通信局は 海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署とともに、岩手県普代村の太田名部港において船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、岩手県下閉伊郡普代村在住の男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.被疑者の概要等

 

 漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を開設していた岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(62歳)

 

 

 

2.適用法令

 

(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条第1号(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条第1項の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-宮古海上保安署と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部宮古海上保安署

 

 

 

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