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北海道総合通信局、アマチュア無線用や船舶用の無線機を用い不法に無線局を開設していた無線従事者3名に対し42日間の行政処分

北海道総合通信局は、2018年6月に海上保安庁江差海上保安署と共同で、北海道檜山振興局管内の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施した際に発覚した(2018年6月20日記事)、船舶用(漁業用)やアマチュア無線用の無線設備を不法に設置していた無線従事者3名に対し、電波法に基づき42日間の無線局運用停止および無線従事者従事停止の行政処分を行った。

 

 

 

北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局を開設した無線従事者3名に対して、電波法に基づく無線局運用停止及び無線従事者従事停止の処分を行いました。なお本件は昨年、当局及び江差海上保安署が共同で取り締まりを行った際に発覚したものです。

 

 

【違反の概要および行政処分の内容】

 

被処分者:北海道檜山郡上ノ国町在住の男性(71歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:平成31年4月8日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道檜山郡江差町在住の男性(65歳)
違反概要:船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:平成31年4月8日から42日間、アマチュア無線局の運用停止処分及び無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

被処分者:北海道檜山郡江差町在住の男性(60歳)
違反概要:船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:平成31年4月8日から42日間、船舶局の運用停止処分及び無線従事者(レーダー級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分

 

 

【設置していた無線機等の例】

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<海上保安庁江差海上保安署と共同で取り締まり>北海道総合通信局、漁業用やアマチュア無線用の無線設備を不法に設置した容疑で3名を摘発

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分

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