7月4日、四国総合通信局は徳島県阿南市の国道195号線において、徳島県阿南警察署とともに不法無線局の取り締まりを実施し、無線従事者の資格がなく、自己の運転するダンプカーに無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設していた男を摘発した。
四国総合通信局の発表内容は以下のとおり。
四国総合通信局は、令和元年7月4日、徳島県阿南市国道195号線において、徳島県阿南警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
【摘発した電波法違反の概要】
被疑者:徳島県阿南市在住の男性(47歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を有しておらず、かつ、自己の運転するダンプに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【取り締まりの様子】
【被疑者が使用していた無線設備】
【参考】不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略) (第2号以下 略)」
四国総合通信局では、「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(徳島県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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