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<無線家からの通報により、8か月間におよぶ電波監視>北海道総合通信局、札幌市すすきのの繁華街で不法に430MHz帯アマチュア無線機を使用していた9名(2店舗)を摘発

9月4日、北海道総合通信局は北海道札幌方面中央警察署、北海道警察本部生活安全企画課、同本部生活経済課、同本部保安課と合同で、札幌市中央区すすきの繁華街において不法無線局を開設している者を対象に取り締まりを実施し、社交飲食店(キャバクラ)2店舗の9名を電波法違反の疑いで摘発した。なお本件は、昨年12月に札幌市内のアマチュア無線家からの申告を受けて電波監視を行ったところ、430MHz帯アマチュア無線バンドを不法に使っている不法電波を捕捉。8か月間におよぶ電波監視などにより、店舗の所在地、運用者の特定、運用状況等の確認ができたため今回の摘発に至ったものである。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、9月4日(水)北海道札幌方面中央警察署、北海道警察本部生活安全企画課・生活経済課・保安課と合同で、札幌市中央区すすきの繁華街において不法無線局を開設している者を対象に取り締まりを実施し、2店舗において9名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 

【電波監視の状況】
 平成30年12月に札幌市内のアマチュア無線家からの申告を受けて電波監視を行ったところ、アマチュア無線用の周波数帯(430MHz帯)において無線局の免許を受けずに不法開設していると疑われる無線局の電波を捕捉した。その後、出現場所を札幌市中央区すすきの繁華街と特定し、8か月間に及ぶ電波監視等により、店舗の所在地、運用者の特定及び運用状況等の確認ができたため、今回の摘発にいたったものである。

 

 

【摘発の内容】
 札幌市中央区すすきの繁華街にある社交飲食店(キャバクラ)2店舗で、総務大臣の無線局免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を使用し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

【使用していた無線機等】

 

 

 

 

【参考】

(1)不法無線局開設者への適用条項 ?電波法第4条(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

・電波法第110条(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)

 

・電波法第114条(罰則)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(第1号 略)

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 札幌市すすきのキャバクラで不法無線局を摘発!-アマチュア無線局不法開設の9名を電波法違反で摘発-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

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