沖縄総合通信事務所は免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した沖縄県名護市在住の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)に対し、業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。
沖縄総合通信事務所が発表した内容は次のとおり。
総務省沖縄総合通信事務所は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:沖縄県名護市在住の男性(72歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条第1項(無線局の免許の取消し等)
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
沖縄総合通信事務所は「良好な電波利用環境を確保するため、今後も法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:沖縄総合通信事務所 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
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