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<意見提出期間は12月4日まで>総務省が「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)に対する意見募集」を実施中

総務省は2020年10月28日、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)」に対する意見募集を実施すると発表した。意見提出期間は10月29日(木)から12月4日(金)必着まで。

 

 

総務省の報道資料より

 

 

 総務省の報道資料から一部抜粋する。

 

 

技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)に対する意見募集

 

背景及び概要

 

 電波法では製造業者、輸入業者、販売業者に対し技術基準に合致しない無線機器を流通させることのないよう努力義務(電波法第102条の11)が課されていますが、市中の販売店やインターネット上のショッピングサイトにおいて、我が国の技術基準に適合していないとみられる無線機器が販売されています。

 

 このような状況について「電波有効利用成長戦略懇談会 令和元年度フォローアップ会合」において議論が行われ、技術基準不適合無線機器の流通を効果的に抑止するための取組として、電波法に定められている製造業者、輸入業者、販売業者の努力義務の内容を明確化するとともに、インターネットショッピングサイトにおいて販売業者による無線機器の販売に深く関与し、これらの無線機器と消費者との間の実質的な接点としての機能を果たしている者にも自主的な取組の強化を求めることが適当である旨の提言が令和元年12月にまとめられたところです。

 

 今般、総務省では当該提言を踏まえ、「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)を作成しましたので、意見を募集します。

 

 

「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)より

 

 この「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)は全10ページのPDFで、以下の項目についてまとめられている。

 

★第1:基本的考え方
 1 目的
 2 適用範囲等

 

★第2:無線機器製造業者等の努力義務

(1)無線機器の製造については、次に掲げる事項を実施する。
 ①製造する無線機器の技術基準への適合性確認
 ②技術基準適合証明等の表示、工事設計合致義務
 ③技術基準不適合機器の不製造
 ④技術基準適合性情報の出荷先への通知 ・確認対応措置
 ⑤技術基準不適合機器リストにある無線機器の不販売
 ⑥技術基準不適合機器の総務省への通知
 ⑦技術基準への適合性に疑義のある場合の措置

 

(2)無線機器の輸入については、次に掲げる事項を実施する。
 ①輸入する無線機器の技術基準への適合性確認
 ②技術基準適合証明等の表示、工事設計合致義務
 ③技術基準不適合機器の不輸入
 ④技術基準への適合性情報の出荷先への通知・確認対応措置
 ⑤技術基準不適合機器リス トにある無線機器の不輸入
 ⑥技術基準不適合機器の総務省への通知
 ⑦技術基準への適合性に疑義のある場合の措置

 

(3)無線機器の販売(自らが運営するインターネットショッピングサイトへの掲載を含む )については、次に掲げる事項を実施する。
 ①販売する無線機器の技術基準への適合性確認
 ②技術基準不適合機器の不販売
 ③技術基準への適合性情報の購入者への通知
 ④技術基準不適合機器リストにある無線機器の不販売
 ⑤技術基準不適合機器の総務省への通知
 ⑥技術基準への適合性に疑義のある場合の措置

 

★第3:インターネットショッピングモール運営者の取組
 ①出品者による技術基準への適合性確認の要求
 ②出品者による技術基準への適合性情報の表示の要求
 ③技術基準適合性情報が適切に表示されていない場合の掲載中止
 ④技術基準不適合機器リストにある無線機器の掲載中止
 ⑤技術基準への適合性に疑義のある場合の措置
 ⑥規約への反映

 

★第4:その他
 1 総務省の対応
 2 関連団体における対応
 3 法令等の遵守
 4 適用日

 

「技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン」(案)より

 

 

 詳細は下記関連リンク参照。

 

 

 

 

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●関連リンク:
・技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)に対する意見募集(総務省 報道資料)
・技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(案)PDF(総務省 報道資料)

 

 

 

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