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<コールサイン不送出、周波数等使用区別違反>北海道総合通信局、無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対し15日間の行政処分

北海道総合通信局は、アマチュア無線局を対象とした電波監視により、大型車両に開設したアマチュア無線局において、コールサイン(識別信号)を送出せず、さらに周波数等使用区別違反を行った北海道札幌市在住の無線従事者 47歳男性(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し、1月20日から15日間にわたりアマチュア無線局の運用停止および無線従事者の業務への従事停止の行政処分を行った。

 

 

 

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

 

1.違反発覚の端緒

 本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。

 

 

2.違反内容

 札幌市在住の無線従事者資格(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)およびアマチュア無線局の免許を有する者(男性47歳)が、大型車両に開設したアマチュア無線局により、以下の違反運用を行ったもの。

(1)識別信号不送出(無線局運用規則第10条)
(2)周波数等使用区別違反(無線局運用規則第258条の2)

 

 

3.行政処分の内容

(1)アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者の業務への従事停止(電波法第79条第1項)
 ※停止期間は、いずれも令和3年1月20日から15日間

 

 

 

<関連条文>

 

(電波法)

 

第76条第1項
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

(無線局運用規則)

 

第10条第3項
 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

 

第258条の2
 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分

 

 

 

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