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<使用期限を迎える400MHz帯アナログ簡易無線局の電波監視強化>東海総合通信局、簡易無線局を不法に開設・運用した無線従事者(3アマ、4アマ)を行政処分

6月2日、東海総合通信局は2024(令和6)年11月30日をもって、周波数の使用期限を迎える400MHz帯アナログ方式の簡易無線局の電波監視を強化していたところ、総務大臣の免許を受けずに簡易無線局を開設・運用していた第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者を特定。電波法違反により、無線設備を操作することを12日間停止する行政処分を行った。なお、本件は電波監視システム「DEURAS(デューラス)」により違反行為が発覚したものである。

 

 

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに開設された簡易無線局を運用し、電波法に違反した無線従事者に対して、無線設備を操作することを12日間停止する行政処分を行いました。

 

1.違反特定の経緯

 

 当局監視課では、令和6年11月30日に周波数の使用期限を迎える400MHz帯アナログ方式の簡易無線局の電波監視を強化しているところです。今般、電波監視システムDEURASによる電波監視の結果、総務大臣の免許を受けずに開設された簡易無線局を運用していた者を特定しました。

 

 この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反するものであり、同法第79条第1項に基づき、その者が有する無線従事者資格について従事停止処分をしたものです。

 

 

 

 

 

2.行政処分の内容

 

 行政処分の詳細は以下のと おりです。

 

被処分者:岐阜県可児郡御嵩町在住の男性(72歳)
行政処分の内容:本日から12日間の無線従事者(第三級および第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

 

 

 

 

【関連条文 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋】

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 簡易無線局を不法に運用した無線従事者に対して行政処分<12日間の無線従事者の従事停止処分に>
・総務省 簡易無線局のデジタル化について
・総務省 簡易無線局のアナログ方式の周波数の使用期限延長について

 

 

 

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