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<浜田海上保安部とともに取り締まり>中国総合通信局、島根県益田市内の港において船舶に不法船舶用無線局を開設していた男をを摘発

12月7日、中国総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部浜田海上保安部とともに島根県益田市内の港において不法無線局の取り締まりを行い、総務大臣の免許を受けていない無線機を船舶に設置し、不法船舶用無線局を開設していた男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、12月7日、浜田海上保安部の協力の下、同部管轄内海域などにおいて、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 この取り締まりの結果は、以下のとおりです。

 

1.概要

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を船舶に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別

 被疑者の概要:島根県益田市在住の男性(42歳)
 不法無線局の種別:不法船舶用無線

 

3.取り締まり実施場所
 島根県益田市内の港

 

4.使用していた無線機等(一部)

 

 

 

【参考】電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<浜田海上保安部と共同取締りを実施>
・海上保安庁第八管区海上保安本部浜田海上保安部

 

 

 

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