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<免許を受けずにアマチュア無線機を大型車に設置>北海道総合通信局、札幌方面北警察署とともに不法無線局を開設していた男(57歳)を摘発

10月10日、北海道総合通信局は北海道石狩市において、札幌方面北警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を大型車両に設置していた電波法違反の疑いで、北海道沙流郡平取町在住の男(57歳)を摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、10月10日(火曜日)、石狩市において、札幌方面北警察署と共同で車両に不法に開設された無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

【摘発の内容】
 平取町在住の男性(57歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

【設置していた無線機等】

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)

 

電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
 (第2号以下 略)

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

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<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反 無線局の不法開設容疑で1名を摘発-札幌方面北警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

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