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<神奈川県相模原市・国道412号で不法無線局の取り締まり>関東総合通信局、ダンプカーにアマチュア無線機を不法に設置していた運転手(29歳)を摘発

12月5日、関東総合通信局は神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転するダンプカーに免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた神奈川県大和市在住の運転手(29歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

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関東総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和5年12月5日、神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の1名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

 

被疑者:神奈川県大和市在住(29歳)

 

容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

【適用法条】

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。

 

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の取締りで1名を摘発(令和5年12月5日実施)-神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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