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<海上保安庁と共同で取り締まり>近畿総合通信局、不法に船舶無線局を開設していた京都府宮津市在住者(75歳)を電波法違反で摘発

3月7日、近畿総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部宮津海上保安署管内の京都府北部の港湾において、同海上保安署とともに船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、自己の所有する船舶に不法無線局を開設していた1名(1隻)を電波法違反で摘発した。

 

 

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近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和6年3月7日、京都府北部の宮津海上保安署管内の港湾において、同保安署と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、自己の所有する船舶に不法無線局を開設していた1名(1隻)を電波法違反で摘発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法船舶局 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 京都府宮津市在住(75歳)

 

3.関係法令および適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条(罰則)
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

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●関連リンク:近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-京都府北部の港湾で宮津海上保安署と共同取締りを実施-

 

 

 

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