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<インターフェア放置に「電波の使用制限」3か月の厳罰!!>関東総通、近隣宅へ放送受信や電話などの障害、防災無線にも妨害を与えたハムに行政処分

関東総合通信局は、近隣宅に対して放送の受信障害、および電話などに障害を与えていたほか、防災無線に妨害を与えた神奈川県足柄上郡松田町在住のアマチュア無線家に無線局臨時検査を実施。電波法第76条第1項に基づき「3か月間の電波の使用制限の処分」を行ったことを3月25日に発表した。

 

・違反状況:

 神奈川県松田町在住のアマチュア局免許人(男性79歳)は、防災無線へ妨害を与え、近隣宅に放送受信や電話への障害を与えていることを知りながら対策を怠り、アマチュア無線局の運用を続けていた。

 

・法令根拠:

  無線局臨時検査  電波法73条第5項

  電波発射の使用制限  電波法76条第1項3

 

・参考:

 アマチュア無線局免許人は、無線局運用規則第258条(※)を遵守し、障害が発生した場合は、免許人が自主的に対処しなければならない。

 

※無線局運用規則第258条

 アマチュア局は、自局の発射電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波を中止しなければならない。

  但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りではない。

※電波法76条第1項3
 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設 備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著し いときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止 することができる。

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反のアマチュア無線局に対する行政処分の実施

 

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