中国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部呉海上保安部と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、広島県呉市内のマリーナにおいてプレジャーボートに不法に船舶用無線とアマチュア無線の無線局を開設した兵庫県西宮市在住の男を電波法違反容疑で摘発した。
中国道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をプレジャーボートに開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要:兵庫県西宮市在住の男性(60歳)
職業:会社員
不法無線局の種別:不法船舶用無線/不法アマチュア無線
3.取り締まり実施場所
広島県呉市内のマリーナ
取り締まり模様
使用していた無線機等
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
第4条(無線局開設)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(坂出海上保安署はじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」。
また「共同取り締まりは、毎年6月の「電波利用環境保護周知啓発強化期間」と、10月の「受信環境クリーン月間」に集中的に行っているほか、政府要人などが出席する重要な会合や行事等の開催時、並びに不法無線局の申告が多く寄せられた地域で行っています」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<呉海上保安部と共同取締りを実施>
・海上保安庁第六管区海上保安本部呉海上保安部
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