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<駆け込み申請で無線局免許状の発送に大幅な遅れ>関東総合通信局、「アマチュア局の旧スプリアス規格に係る申請に伴う対応について」を告知

関東総合通信局では、アマチュア局の旧スプリアス規格に関する技術基準適合証明を受けた無線機器等は、平成29(2017)年12月1日以降は総合通信局への直接手続きができなくなるとして注意喚起を行ってきたが、駆け込みによる大幅な申請増加に伴い、無線局免許状の発送が遅れているとして、12月1日に「無線局免許状の発送に期間を要する場合がございます」との告知を行った。申請に不備がない場合、免許(許可)日が「平成29年11月30日付」の無線局免許状を“平成30年1月中旬までには発送したいと考えている”という。

 

 

 

関東総合通信局が公表した内容は以下のとおり。

 


 

 旧スプリアス規格の技術基準適合証明を受けた無線機器等は、平成29年12月1日以降は総合通信局へは直接手続きができなくなるため、これまでに注意喚起等のお知らせを行ってきたところです。

 期限内までの手続について、多くの皆様方にご協力をいただき誠にありがとうございました。
 今般、本件に係る申請について大幅な増加に伴い、無線局免許状の発送が遅れてお手元に届くまでに期間を要する場合がございますので、ご了知をいただきたくお知らせいたします。発送につきましては、申請の内容等により異なりますが、申請に不備がない場合には平成30年1月中旬までには発送したいと考えております。

 

 なお、本件に係る申請の免許(許可)日につきましては、「無線設備規則の一部を改正する省令(総務省令第119号、平成17年8月9日公布施行)」の附則の規定に基づき、「平成29年11月30日付」となり、免許申請に係る電波利用料の納付書につきましては事前に期限を延長して送付いたしますので、ご了承の程お願い申し上げます。

 


 

 

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<“1か月前までの申請にご協力を”のお願い>関東総合通信局、「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで」と呼びかけ

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 アマチュア局の旧スプリアス規格の機器による開設・変更に係る申請(11月30日〆切)の大幅な増加に伴う対応について
・総務省 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値

 

 

 

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