関東総合通信局は、2017年11月28日に山梨県富士吉田警察署と共同で山梨県南都留郡山中湖村で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するトラックにアマチュア無線局を開設していた男に対し、48日間の無線従事者の従事停止処分の行政処分を行った。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
山梨県富士吉田市在住の無線従事者の男性(56歳)は、アマチュア局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するトラックにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。
2.発覚の経緯
平成29年11月28日に山梨県南都留郡山中湖村で山梨県富士吉田警察署と共同で実施した不法無線局の取締りにおいて電波法違反の事実が発覚したものです。
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
当日の取り締まりの様子(報道発表資料から)
【参考】
第4条第1項(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
関東総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
【訂正】記事初出時のリード部分で「アマチュア無線従事者の免許を有していないにもかかわらず」と記載しましたが、これは本文の通り「アマチュア局の免許を有していないにもかかわらず」が正しく、お詫びして訂正いたします。合わせて見出しも修正いたしました。ご指摘いただきました方に感謝申し上げます。
↓この記事もチェック!
関東総合通信局、山梨県南都留郡山中湖村・国道138号線で免許を受けず不法にアマチュア無線機を設置していた男を摘発
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 トラックに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施《48日間の無線従事者の従事停止処分》
●いったん広告です: