3月1日、東海総合通信局は愛知県岡崎警察署とともに、愛知県岡崎市舞木町の国道1号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトラックにアマチュア用の無線機を設置し、不法な無線局を開設したトラック運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.実施日時・場所
平成30年3月1日(木曜日)、愛知県岡崎市舞木町の国道1号線において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していたトラック運転手1名を電波法違反容疑で摘発しました。
被疑者:愛知県豊川市在住の男性(46歳)
容疑の概要:自己の運転するトラックにアマチュア用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者がトラックに設置していた無線機器(報道資料から)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成30年3月1日実施分)愛知県岡崎警察署と共同取締りを実施.
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