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<中部国際空港島内(愛知県常滑市)で取り締まり>東海総合通信局、愛知県中部空港警察署とともに生コン車運転手など2名を電波法違反容疑で摘発

10月17日、東海総合通信局は愛知県中部空港警察署とともに、愛知県常滑市の中部国際空港島内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した運転手2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.実施日時・場所

 

 平成30年10月17日(水曜日)、愛知県常滑市の中部国際空港島内において実施しました。

 

 

2.概要

 

 不法無線局を開設していたコンクリートミキサー車運転手など2名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

3.不法無線局の概要

 

 被疑者:愛知県知多郡武豊町在住の男性(49歳)
 容疑の概要:自己の運転するコンクリートミキサー車にアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 被疑者:愛知県刈谷市在住の男性(64歳)
 容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。

 

 

取り締まりの様子(報道資料から)

 

 

車両に設置していた不法アマチュア無線機器(報道資料から)

 

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発(平成30年10月17日実施分)愛知県中部空港警察署と共同取締りを実施.

 

 

 

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