6月13日、東海総合通信局は静岡県藤枝警察署とともに、静岡県藤枝市谷稲葉の国道1号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法にアマチュア無線機や不法CB無線機を設置し、不法無線局を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.実施日時・場所
平成30年6月13日(水曜日)、静岡県藤枝市谷稲葉の国道1号線において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していたトラック運転手など3名を、電波法違反容疑で摘発しました。
3.不法無線局の概要
被疑者:神奈川県横須賀市在住の男性(54歳)
容疑の概要:自己の運転するトラックに不法市民ラジオ無線(不法CB無線)用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者:静岡市清水区在住の男性(53歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者:静岡県島田市在住の男性(63歳)
容疑の概要:自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
取り締まりの様子(報道資料から)
車両に設置していた不法CB無線機器(報道資料から)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発(平成30年6月13日実施分)静岡県藤枝警察署と共同取締りを実施
●いったん広告です: