2月13日、東海総合通信局は静岡県島田警察署とともに、静岡県島田市の県道64号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するトレーラーやダンプカーに免許を受けずアマチュア無線機を設置し、不法に無線局を開設していた運転手3名を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
2月13日、総務省東海総合通信局は静岡県島田警察署と、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日時・場所
和2年2月13日(木曜日)、静岡県島田市の県道64号線において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していたトレーラー運転手1名とダンプカー運転手2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
3.不法無線局の概要
被疑者:静岡県静岡市在住の男性(66歳)
容疑の概要:自己の運転するトレーラーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者:静岡県菊川市在住の男性(63歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者:静岡県御前崎市在住の男性(63歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
共同取り締まりの様子(報道資料から)
設置されていた無線設備(報道資料から)
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局では「今後も捜査機関と連携を図り、不法無線局の撲滅に向け取り締まりを実施してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発<静岡県島田警察署と共同取締りを実施>
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