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<再三の行政指導にも関わらず違反行為を継続。強制捜査へ>九州総合通信局、不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していたダンプカー運転手を送致

九州総合通信局はダンプカーに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設して運用している福岡県糟屋郡在住の男に対し、これまで数回にわたり文書による行政指導を行ったが、電波法違反の行為を継続していたため、7月4日に地元の福岡県粕屋警察署へ告発。告発を受けた同警察署は強制捜査を行い関係無線機機器を押収するとともに被疑者を摘発し、10月18日に送致したことを公表した。

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容、および容疑の概要】

 

 被疑者:福岡県糟屋郡在住の男性(71歳)
 容疑の概要:電波法違反(不法無線局の開設)
 不法無線局の概要:27MHz帯の周波数を使用した不法無線局

 

 

【経過】

 

 当局は、被疑者がダンプカーに不法無線局を開設して運用していることを確認し、これまで数回にわたり文書による行政指導を行いましたが、違反行為を継続していたため、平成30年7月4日に粕屋警察署へ告発していたものです。

 

 同署では当局の捜査協力の下、平成30年8月29日、当該ダンプカーを強制捜査し関係無線機等を押収するとともに被疑者を摘発し、平成30年10月18日に送致しました。

 

 

福岡県内の県道における強制捜査実施の模様(報道発表資料より)

 

不法無線局(不法市民ラジオ)を設置していたダンプカー

 

 

 

車両に設置されていた不法無線機器

 

 

 

【参考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」

 

電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 なお九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:九州総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した者を摘発-再三の行政指導にも関わらず違反行為を継続-

 

 

 

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