5月22日、東海総合通信局は三重県名張警察署とともに三重県伊賀市の国道368号線おいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーやトラックに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた運転手2名を電波法違反容疑で摘発した。
東海合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、5月22日、三重県名張警察署と共同で、携帯電話、消防・救急無線、鉄道用無線などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日時・場所
令和元年5月22日(水曜日)、三重県伊賀市の国道368号線において実施しました。
2.概要
不法無線局を開設していた運転手2名を電波法違反容疑で摘発しました。
被疑者:三重県伊賀市在住の男性(57歳)
容疑の概要:自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
被疑者:三重県四日市市在住の男性 (58歳)
容疑の概要:自己の運転するトラックにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
取り締まりの様子1
取り締まりの様子2
車両に設置していた不法アマチュア無線機器
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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