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<官報号外で公布、4月21日から即日施行>きょうから1.8/3.5MHz帯がバンド拡張、免許手続き簡素化など制度整備も実現

「アマチュア局の免許手続きの簡素化」「アマチュア局の無資格者の利用機会の拡大」「1.8MHz帯と3.5MHz帯の周波数追加割り当て」「総務大臣が公示する者が“空中線電力200Wを超える送信機”のスプリアス確認保証を行える」など、アマチュア無線の制度整備を目的とした「無線局免許手続規則の一部を改正する省令等」が、きょう2020年4月21日の官報号外で公布・施行された。これにより無線局免許状に「1910kHz」「3537.5kHz」の指定があるアマチュア局は、特別な手続きをすることなく拡張された周波数帯での運用が可能になった(1.8MHz帯のJ3Eなど音声系モード等は別途申請が必要。本記事の2ページ目も参照のこと)。さらにデジタルモードなどの免許手続きの簡素化、無資格者運用に対応した“臨時の社団局”の免許申請も本日から受付となる。

 

 

2020年4月21日の官報号外84号にアマチュア局の制度整備に関連した省令、告示が掲載された(目次の関係部分を抜粋)

 

 

 総務省総合通信基盤局移動通信課は1月17日、アマチュア局の制度整備を目的とした「無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等」をまとめ、2月17日まで意見(パブリックコメント)募集を行った。その結果寄せられた意見は3月11日に総務省のホームページで公表、同日午後に開催された第1073回 電波監理審議会に諮問され、審議の結果「原案のとおりとすることが適当である」という答申を得た。

 

 

意見募集とその結果はこちらの記事を参照↓
<無資格者の利用機会拡大、1.9/3.5MHz帯のバンド追加割当て、FT8などの申請簡素化…etc.>総務省、アマチュア無線に係る制度整備案に対し2月17日まで意見募集

 

総務省がパブコメ結果を公表! アマチュア無線に係る制度整備(無資格者運用、1.9/3.5MHz帯のバンド拡大、FT8ほか申請簡素化など)を速やかに実施へ

 

 

 この結果を踏まえ、総務省はアマチュア無線の制度整備に必要となる省令や告示の改正作業を行い、きょう4月21日の官報号外で公布、即日施行された。以下はその官報の一部である(全文は下記関連リンクのインターネット版官報から無料でPDF版を閲覧できる)。

 

<免許手続きの簡素化関連の省令>

免許手続きの簡素化関連の省令。公布の日(4月21日)から施行される

 

 

<バンド拡張された1.8MHz帯と3.5MHz帯の周波数と電波型式に関する告示>

バンド拡張された1.8MHz帯と3.5MHz帯の周波数と電波型式に関する告示(改正後の部分のみを抜粋)

告示の施行日に1910kHz(1.8/1.9MHz帯)や3537.5kHz(3.5/3.8MHz帯)が指定されている場合は、改正後の拡張された周波数でも免許されているとみなす旨が附則に明記されている

 

 

<無資格者の利用機会拡大に関連する告示>

「無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事等の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局」に関する告示

 

 

<200Wを超える局のスプリアス確認保証に関連した告示>

空中線電力200Wを超える局のスプリアス確認保証に関連した告示

 

 

 

次ページでは、きょう公布・施行されたおもな内容を説明! 拡張された1.8MHz帯と3.5MHz帯の運用はいつから可能? 1.8MHz帯のSSBモードはどうしたら免許される?

 

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