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<電波法に基づき48日間の業務従事停止>東北総合通信局、免許を受けずに船舶に無線局を開設していた無線従事者を行政処分

12月8日、東北総合通信局は免許を受けずに不法船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した岩手県下閉伊郡普代村在住の第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する無線従事者に対して、48日間のその業務に従事することを停止する行政処分を行った。本件は、10月1日と2日の2日間、海上保安庁とともに、岩手県内の普代村太田名部漁港、宮古市田老漁港などで船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施して摘発した男に対する処分と思われる(2022年10月5日記事)。

 

 

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東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、電波法に違反した無線従事者1名に対して、本日、従事停止の行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

被処分者:岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(68歳)
違反の概要:不法船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

3.関係法令及び適用条項(電波法抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二 (以下省略)

 

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事をチェック!

 

<海上保安庁宮古海上保安署と共同で>東北総合通信局、岩手県内の漁港において免許を受けずに船舶に無線局を開設していた男を摘発

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分-48日間の無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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